投資顧問会社は顧客に対して、投資実績を示し投資顧問契約の締結をする事をしますが、その実績を顧客が誤解するような表示をする投資顧問会社が存在しています。
このような行為は当然、金融商品取引法により法的に禁止されている行為です。
昨日、FIP投資顧問株式会社(運営サイト:株プロフェット)という投資顧問会社が、このような複数の法令違反行為で関東財務局より行政処分を受けました。

『こちらのページ』では過去に投資顧問会社が行った法令違反行為にどんなものがあるのかまとめています。
興味がある方は確認してみて下さい。
株プロフェットの運営会社がFIP投資顧問株式会社

今回行政処分を受けたFIP投資顧問株式会社は、株プロフェットという投資顧問サイトを運営し投資助言代理業を営んでいます。
当サイト(資産を増やせる株式投資顧問探し)でも、過去にこの株プロフェットに登録をし、実際に無料銘柄相談をし、無料銘柄情報で提供される銘柄を確認するなどして株プロフェットの投資助言の実力を確かめる事をしレポートを行いました。
この後、具体的にはどんな法令違反行為を行って行政処分を受けたのか紹介並びに解説を行います。

株プロフェットのTOPページの右上に『平成31年3月25日 弊社行政処分に関するお知らせ』というリンクが現れましたね。

でーれー小さい表示じゃな。
おおけーせなわからんじゃろ。

確かにぱっと見てわかりずらいですよね。

株プロフェット的にはあまり顧客に知られたくない事だからね。
行政処分の事はメールで全会員に知らせるべきだろうけど、そのメール自体が3月22日以降配信されてきていない。

あれ?本当だ僕のメールアドレスにも配信されてきてないみたいです。

今は新規の契約しないからだろうね。
FIP投資顧問株式会社が行った法令違反の内容
ここからは、FIP投資顧問株式会社が行った法令違反の内容についてみていきましょう。
まずは下記の証券取引等監視委員会と関東財務局のページを確認してみて下さい。
その結果
上記の証券取引等監視委員会と関東財務局のページには、FIP投資顧問株式会社が行っていた法令違反行為が書かれてあります。
それではその法令違反行為について、どんな行為だったのか内容をみていきましょう。
上記ページで判明した法令違反
- メールマガジンに登録をした顧客に、一部の期間の株価上昇率を取り出して、助言後に短期間で急騰したかのような表示。
- 前代表の橋本諭氏による3400万円の会社資産の私的な使い込みと虚偽の決算書報告。
金融商品取引法第38条第9号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第2号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当するものと認められる。
金融商品取引法第51条に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当すると認められる。
また、虚偽の事業報告書を関東財務局長に提出した行為は、同法第47条の2に違反するものと認められる。
引用元:FIP投資顧問株式会社に対する行政処分について

こんな実績の表示されたら短期で儲かると誤解するじゃろ

なんか提供していないテンバガー銘柄を例に持ち出して情報を売る手法に近いものを感じますね。

前代表の橋本ってのは3400万円も何につこうたんじゃ?

キャバクラとかですかね。
交際費として経費に計上できそうなものですけど…

あまりにも大きな金額だから、きちんと経費計上しなかったんじゃないかな。
だからこその虚偽事業報告なんだと思う。

お金の事はきちんとせんとおえんで

虚偽の事業報告だからね売上とかを過少にしてそのお金を私的に使ってたっていうパターンも考えられる。
まぁこっちの違反は顧客には関係ないけど。

信用問題としては関係ありますよ。
1ヶ月間の業務停止
1)業務停止命令
新たな投資顧問契約(契約金額の増額を伴う変更契約を含む。)の締結に係る勧誘・契約締結を平成31年3月25日から平成31年4月24日まで停止すること。
(2)業務改善命令
1) 本件の発生原因を分析し、業務を適切に遂行するための業務運営態勢及び内部管理態勢を早急に構築するとともに、実効性の高い内部監査を実施するなどして役職員に対するけん制態勢を構築すること。
2) 役職員による不適切な行為を防止するための実効性の高い再発防止策を策定し、すみやかに実施すること。
3) 全ての顧客に対し、今回の行政処分の内容を説明し、適切な対応を行うこと。
4) 本件法令違反行為の責任の所在を明確にすること。
5) 上記1)から4)までについて、具体的な改善策を平成31年4月24日までに書面により報告すること。
引用元:FIP投資顧問株式会社に対する行政処分について
今回の法令違反行為は顧客に直接関わりのある事は、実績の表示の仕方が誤解をまねくものであったという事です。
同じタイミングで行政処分を受けたAAA投資顧問株式会社(運営サイト:トリプルエー投資顧問)が行った法令違反は、虚偽の内容で投資顧問契約を勧誘するというものですが、2社の処分は業務停止が1ヶ月と同じものとなっています。
2社の法令違反を比べると顧客に関わる部分では、AAA投資顧問株式会社の方がFIP投資顧問株式会社の方がより顧客にとって酷い法令違反だと思えますが、同じ処分内容なのは、虚偽の事業報告が響いていると考えられます。
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