あなたは投資顧問会社からこんな事を言われた事はありませんか?

『とびきりの裏情報がある』

『外部に漏らせない秘密情報がある』

『禁断の裏話がある』

投資顧問会社の中には、こうした言葉を使って虚偽の内容を伝えて情報を販売する業者が存在しています。

このような行為は当然、金融商品取引法により法的に禁止されている行為です。

今回、AAA投資顧問株式会社(運営サイト:トリプルエー投資顧問)が、このような複数の法令違反行為で証券取引等監視委員会より、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して行政処分を行うよう勧告をされている事が判明しました。

※2019年3月25日に関東財務局より行政処分が下されたので、これに関しての追記も掲載しています。

AAA投資顧問株式会社(運営サイト:トリプルエー投資顧問)は、今後近いうちに金融庁より行政処分を受ける事になると思われます。
このページでは、行政処分の原因となったAAA投資顧問株式会社(運営サイト:トリプルエー投資顧問)の法令違反行為について詳しく解説していきたいと思います。
パンイチパンイチ

こっちのページには過去に投資顧問会社が行った法令違反をまとめてあるで。
興味がある人はみてみるとええで。

トリプルエー投資顧問の運営会社がAAA投資顧問株式会社

トリプルエー投資顧問

今回、行政処分を勧告(平成31年3月12日)されたAAA投資顧問株式会社はweb上でトリプルエー投資顧問というサイトを運営し、顧客に対して投資助言代理業を営んでいます。

当サイト(資産を増やせる株式投資顧問探し)でも、管理人が実際に登録をし無料銘柄相談や無料銘柄情報を利用したレポートを過去に取り上げたサイトです。

今回の行政処分に繋がる要因となった法令違反は、トリプルエー投資顧問のサイト上で行われた事だと言えます。

この大前提をふまえて次の項より、実際にどのような法令違反が行われたのかを見ていきましょう。

マックAマックA

このサイトけっこう見かけますよね。

カブライトイヤーカブライトイヤー

投資顧問業者のサイトとしてはかなりメジャーなサイトじゃないかな。

パンイチパンイチ

有名所が法律守らんて、それはダメじゃ。

AAA投資顧問株式会社が行った法令違反の内容

それでは、AAA投資顧問株式会社が行った法令違反がどのようなものなのかみていきます。

まずはこちらの証券取引等監視委員会のwebサイトのページを確認して下さい。

上記リンク先のページには現状(平成31年3月22日現在)は、平成30年4月から同年11月までの間の勧誘(投資顧問契約の締結)状況により、証券取引等監視委員会が行政処分の勧告を行っている段階という事と、行政処分の要因となった具体的な法令違反の内容が記されています。

具体的な法令違反の内容をみていきましょう。

上記ページで判明した法令違反

  • 投資助言の実績が無いにも関わらず、「○倍利益を出した」と虚偽の内容を告げて電話勧誘を行った。
  • 実際は特別な情報を入手していないのに「裏情報がある」「重要な秘密情報がある」と虚偽の内容を書いたメールマガジンで勧誘を行った。
  • メールマガジンで投資助言後に、一部の期間の株価上昇率を取り出して、全ての期間の実績であるかの表示を行い勧誘を行った。
証券取引等監視委員会のページには下記の法令に違反をしているとしています。

金融商品取引法第38条第9号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第2号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当するものと認められる。
引用元:AAA投資顧問株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

マックAマックA

えっ!?虚偽の内容って…

カブライトイヤーカブライトイヤー

顧客に、株式投資情報を電話やメールで嘘を言って買わせてたって事だね。

パンイチパンイチ

こんなん詐欺みたいなもんやで。

処分内容はどうなるのか?

前項までは、証券取引等監視委員会のページからわかるAAA投資顧問株式会社が行った具体的な法令違反を紹介しました。

ここから注目したいのが、同ページに記載のあった代表の新田氏に関する記載です。

新田代表が、低迷する売上げを回復させることを優先し、代表自らが法令違反行為を行うなど投資者保護を一顧だにしない営業を推進し、また全役職員の法令等遵守意識が著しく欠如していたことがあったものと認められる。
引用元:AAA投資顧問株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

こちらを見ると、今回の法令違反が現場スタッフが暴走した結果の行動という事ではなく、代表の指示の元AAA投資顧問株式会社全社をあげての行動だったという事がわかります。

単純な一部の従業員の暴走という事であれば、代表取締役以下の上層部の管理不足という事になるかもしれませんが、代表の指示による法令違反となると下される行政処分はより重いものになるかもしれない事が予測されます。

下された行政処分の内容(2019年3月26日追記)

かねてより証券取引等監視委員会より、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、トリプルエー投資顧問の運営会社であるAAA投資顧問株式会社に、行政処分を行うよう勧告が出ていましたが、平成31年3月25日に行政処分が行われました。
ここより下の書き込みは行政処分が下って以降の追記になります。

それでは具体的な処分内容についてふれていきます。

1ヶ月の業務停止命令は妥当か?

関東財務局のページには、下記処分内容の記載を確認できます。

(1)業務停止命令
 新たな投資顧問契約(契約金額の増額を伴う変更契約を含む。)の締結に係る勧誘・契約締結を平成31年3月25日から平成31年4月24日まで停止すること。

(2)業務改善命令
1) 本件の発生原因を分析し、業務を適切に遂行するための業務運営態勢及び内部管理態勢を早急に構築するとともに、実効性の高い内部監査を実施するなどして役職員に対するけん制態勢を構築すること。
2) 役職員による不適切な行為を防止するための実効性の高い再発防止策を策定し、すみやかに実施すること。
3) 全ての顧客に対し、今回の行政処分の内容を説明し、適切な対応を行うこと。
4) 本件法令違反行為の責任の所在を明確にすること。
5) 上記1)から4)までについて、具体的な改善策を平成31年4月24日までに書面により報告すること。
引用元:AAA投資顧問株式会社に対する行政処分について

業務停止命令の期間に関して、最も重い処分で3ヶ月となります。

今回は業務停止期間が1ヶ月となっていますが、代表自らが法令違反行為を行っているにも関わらず、最も重い3ヶ月という期間ではなく1ヶ月という処分となっており、この処分は果たして妥当だと言えるのでしょうか?

『処分内容はどうなるのか?』という項目でも書きましたが、平の従業員が行っていた法令違反という事ではなく、代表自らの違反行為であり、法令違反の内容も「虚偽による投資顧問契約の勧誘」という事で、詐欺罪に問われてもおかしくないような内容です。

処分内容は最も重いものが下って然るべきだと一投資家の立場からは考えます。
今後、業務停止命令期間に、業務改善策を書面にまとめる事になりますが、「虚偽による投資顧問契約の勧誘」を行うような悪質な業者に、業務を改善しましたと言われた所で、一投資家としては、信用をする事ができるかというと「信用できない」と考えます。
トリプルエー投資顧問が運営を再開してから、きちんと法令に則った運営がされるかどうか注目をしていきたいと思います。

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